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イベントごとに利用できる制度

イベントごとに利用できる制度

結婚・妊娠・出産などのイベントごとに利用できる制度を紹介します。保障制度や、休暇の種類などを掲載しています。また、イベントごとに必要な申請書もとりまとめていますので、必要な書類をダウンロードし、総務課に提出してください。

結婚したとき

休暇

  • 結婚休暇(連続した5日間(休日を除く))

提出物

(変更する場合)

  1. 改姓・住所変更届

 

妊娠したとき

休暇

妊婦の保健指導、健康検査・妊娠中の休職、補食に係る休暇

(必要と認められる期間)

  • 産前休暇(産前8週間・多胎の場合14週間)

提出物

  1. 出産予定日の診断書
  2. 産休掛金免除申出書

超過勤務、深夜勤務免除

妊娠中および産後申請に基づき超過勤務深夜勤務免除されます。

提出物

  1. 超過勤務制限及び深夜勤務制限請求書

出産したとき

保障制度

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

休暇

  • 産後休暇(産後8週間)
  • 配偶者出産特別休暇(夫)(出産前後2日)
  • 子の養育休暇(夫)(中学校就学前の子を養育する場合は5日)
  • 育児休業(最長3年間)

提出物

必須​

  1. 出産費・家族配偶者出産費請求書
  2. 育児休業申出書PDFファイル(81KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 育児休業に係る子の出産報告書PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 育児休業掛金免除申出書
  5. 出産証明書
  6. 出産・分娩に係る費用の明細書(原本)
  7. 直接支払制度合意文書(原本)
  8. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  9. 給付金の振込先通帳のコピー
  10. 母子手帳のコピー

必要な場合

  1. 育児休業計画書(再度の育児休業を申出する予定がある場合)PDFファイル(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 育児休業開始予定日変更申出書(開始日を変更する場合)PDFファイル(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 育児休業終了予定日変更申出書(終了日を変更する場合)PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 育児休業申出撤回書(撤回する場合)
  5. 育児休業事情変更届(不要となった場合)PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

出産・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

職員本人や被扶養者の方が出産したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費・附加金が給付されます。

  • 出産・家族出産費/42万円
  • 附加金/5万円

院内保育所

小さいお子さんがいても安心して働けるように、院内保育所を開設しています。下記のページを確認してください。

復職後の働き方

特別休暇

  • 子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等に係る休暇(育児休暇)
    (産後1年に達しない子を保育する場合・1日2回それぞれ30分)
  • 子の看護休暇(5日(子が2人以上の場合は10日))

育児部分休業(勤務時間の短縮)

小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、所定労働時間の短縮を受けることができます。正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分単位で勤務しないことができる制度です。

育児短時間勤務(勤務日数の短縮)

小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、週3日勤務若しくは週4日勤務を選択することができる制度があります。(1日の勤務時間は正規の7時間45分です。)

提出物

  1. 短時間勤務の措置申出書PDFファイル(85KB)
  2. 短時間勤務の措置事情変更届(不要となった場合等)PDFファイル(95KB)

超過勤務、深夜勤務免除

妊娠中および産後申請に基づき超過勤務、深夜勤務が免除されます。

提出物

  1. 超過勤務制限及び深夜勤務制限請求書

区内の子育て支援ページ

区内の子育て支援ページについては、下記のサイトを参考までにご覧ください。
詳しい情報や最新の情報については、各担当窓口に問い合わせください。

主な制度のとりまとめ

制度 男性 女性 内容
結婚休暇 連続した5日間(休日を除く)
産前・産後休暇   産前8週間、産後8週間
配偶者出産特別休暇   妻の出産時に入院付添い等を必要とする場合(2日)
育児休業 3歳未満の子を養育する場合(最長で子が3歳に達するまで)
育児部分休業 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務時間を短縮
育児短時間勤務 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務日数を短縮
子の看護休暇 中学校就学前の子を看護する場合(5日)

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