休暇の種類
有給休暇は、年次休暇、病気休暇、業務傷病休暇及び特別休暇であり、無給休暇は、育児休業及び介護休業です。また、特別休暇に該当する育児休暇と介護休暇は有給休暇になります。
年次休暇
年次休暇は、1月1日からその年の12月31日までの間に25日です。ただし、年の途中で採用された場合は、次の表の左欄に掲げる採用の月に応じ、当該右欄に掲げる日数とします。
採用の月 | 日数 | 採用の月 | 日数 |
---|---|---|---|
1月 | 25日 | 7月 | 13日 |
2月 | 23日 | 8月 | 11日 |
3月 | 21日 | 9月 | 9日 |
4月 | 19日 | 10月 | 7日 |
5月 | 17日 | 11月 | 5日 |
6月 | 15日 | 12月 | 3日 |
なお、年繰り越しは25日間が可能であり、翌年に与えられる日数と含めて50日間が最大で取得できます。
特別休暇
特別休暇は次の表のような休暇があります。
- 「申請のタイミング」:休暇を取得する前日まで
特別休暇の種類
事項 | 条件 | 期間 |
---|---|---|
結婚 | 結婚日の5日前から結婚後3月経過するまでの期間 | 連続する5日(休日を除く) |
出産前 | 出産予定日前 | 出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間) |
出産後 | ・出産前後 ・養育が必要な場合は、出産予定日前7週間(多胎妊娠の場合は14週間)から、出産翌日から8週間までの期間 |
・出産が本人の場合は、出産翌日から8週間 ・出産が妻の場合は、2日(夫) ・子の養育が必要な場合は、5日(夫) |
育児休暇 | 生後1年に満たない子を育てるとき | 1日に2回、1回につき30分 |
リフレッシュ休暇 | 勤続年数20年以上 | 20年に達した翌年度に連続する5日(休日を除く) |
開院記念日 | 5月15日から12月31日までの期間 | 1日 |
看護休暇 | 中学校に入る前までの子を養育する職員が、その子の看護を必要とする場合 | 5日(休日を除く) ただし、中学校に入る前の子が2人以上の場合は、10日 |
介護休暇 | 要介護者の介護とその世話を必要とする場合 | 5日(休日を除く) ただし、要介護者が2人以上の場合は、10日 |
ボランティア休暇 | 病院長の承認が必要 | 5日(休日を除く) |
看護師連続休暇 | 勤続年数が3年以上 | 3年に達した年度の翌年度に連続する3日(休日を除く) |
忌引 | 総務課に問い合わせて下さい | 総務課に問い合わせて下さい |
※上記以外にも特別休暇はあります。
ボランティア休暇
自発的に、かつ、報酬を得ないで、規則で定める社会に貢献する活動を行う場合、業務に支障がないと認められるときに取得可能です。
【提出物】
- ボランティア活動計画書
- ボランティア活動証明書
育児休業
3歳に満たない子を養育する場合は、最長3年間の育児休業が取得できます。
- 「申請のタイミング」:開始日の1月前まで
主な提出物
- 育児休業申出書
- 育児休業掛金免除申出書
介護休業
配偶者等が、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする場合において、対象家族の一の要介護状態ごとに1~3回まで、かつ、通算して185日を超えない範囲で介護休業を取得できます。
- 「申請のタイミング」:開始日の1週間前まで
提出物
・総務課へ問い合わせて下さい
病気休暇
職員が負傷し、又は病気にかかり、勤務に耐えないときは、業務傷病休暇を与える場合を除き、病気休暇が与えられます。期間は、次に掲げる期間内において、必要と認められる期間です。
- 結核性の病気1年
- 結核性以外の傷病90日
医師又は歯科医師の診断書が必要な場合
- 3日を超える場合
- 1月を超える場合は、1月を経過するごとに必要
- 承認に際して必要があると認められたとき
業務傷病休暇
職員が業務上又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、勤務に堪えないときは、業務傷病休暇が与えられます。期間は、必要と認められる期間です。
承認を得ようとするときは、医師又は歯科医師の診断書が必要です。
休暇の申請方法
各種休暇は、各部署にある休暇簿に記入し、各所属長(師長)に提出してください。
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