イベントごとに利用できる制度
結婚・妊娠・出産などのイベントごとに利用できる制度を紹介します。
保障制度や、休暇の種類などを掲載しています。また、イベントごとに必要な申請書もとりまとめていますので、必要な書類をダウンロードし、庶務課に提出してください。
◇結婚したとき
休暇
- 結婚休暇(連続した5日間(休日を除く))
提出物
※住所変更がある場合は、別途手続きを要します。
( 項番4および5は、改姓した場合のみ必要となります。 )
◇妊娠したとき
休暇
妊婦の保健指導・健康検査のための休暇、補食に係る休暇
(必要と認められる期間)
- 産前休暇(産前8週間・多胎の場合14週間)
提出物
- 出産予定日の診断書
- 産前産後掛金免除申出書(45KB)
- 妊婦検診費請求書(32KB)
- 母子手帳のコピー(表紙)
超過勤務、夜勤免除
妊娠中又は産後1年を経過しない場合は、本人からの申し出により超過勤務、夜勤が免除されます。
提出物
- 勤務制限申出書
◇出産したとき
保障制度
出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金
休暇
- 産後休暇(産後8週間)
- 配偶者出産特別休暇(夫)(出産前後2日)
- 子の養育休暇(夫)(中学校就学前の子を養育する場合は5日)
- 育児休業(最長で子が3歳に達するまで)
提出物
- 出産費・家族配偶者出産費請求書
- 育児休業申出書
- 育児休業掛金免除申出書(56KB)
- 出生証明書
- 出産・分娩に係る費用の明細書(原本)
- 直接支払制度合意文書(原本)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子手帳のコピー(出生届出済証明)
出産・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金
職員本人や被扶養者の方が出産したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費・附加金が給付されます。
- 出産・家族出産費/42万円
- 附加金/5万円
院内保育所(和い和いキッズガーデン)
小さいお子さんがいても安心して働けるように、院内保育所(和い和いキッズガーデン)を開設しています。下記のページを確認してください。
復職後の働き方
◇特別休暇
- 子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等に係る休暇(育児休暇)
(産後1年に達しない子を保育する場合・1日2回それぞれ30分) - 子の看護休暇(5日(子が2人以上の場合は10日))
◇育児部分休業(勤務時間の短縮)
小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分単位で勤務しないことができる制度があります。
- 「申請のタイミング」開始日の10日前まで
提出物
◇育児短時間勤務(勤務日数の短縮)
小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、週3日勤務若しくは週4日勤務を選択することができる制度があります。(1日の勤務時間は正規の7時間45分です。)
- 「申請のタイミング」開始日の1月前まで
提出物
◇超過勤務、夜勤免除
妊娠中又は産後1年を経過しない場合は、本人からの申し出により超過勤務、夜勤が免除されます。
提出物
- 勤務制限申出書
市内の子育て支援ページ
市内の子育て支援ページについては、下記のサイトを参考までにご覧ください。
詳しい情報や最新の情報については、各担当窓口に問い合わせください。
主な制度のとりまとめ
制度 | 男性 | 女性 | 内容 |
---|---|---|---|
結婚休暇 | ● | ● | 連続した5日間(休日を除く) |
産前・産後休暇 | ● |
産前8週間、産後8週間 |
|
配偶者出産特別休暇 | ● | 妻の出産時に入院付添い等を必要とする場合(2日) | |
育児休業 | ● | ● | 3歳未満の子を養育する場合(最長で子が3歳に達するまで) |
育児部分休業 | ● | ● | 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務時間を短縮 |
育児短時間勤務 | ● | ● | 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務日数を短縮 |
子の看護休暇 | ● | ● | 中学校就学前の子を看護する場合(5日) |