休暇について 休暇について 休暇について

休暇の種類

有給休暇は、年次休暇、病気休暇、業務傷病休暇及び特別休暇であり、無給休暇は、育児休業及び介護休暇です。また、特別休暇に該当する育児休暇と介護休暇は有給休暇になります。

年次休暇

年次休暇は、1月1日からその年の12月31日までの間に25日です。ただし、年の途中で採用された場合は、次の表の左欄に掲げる採用の月に応じ、当該右欄に掲げる日数とします。

採用の月 日数 採用の月 日数
1月 25日 7月 13日
2月 23日 8月 11日
3月 21日 9月 9日
4月 19日 10月 7日
5月 17日 11月 5日
6月 15日 12月 3日
ホテル北野プラザ六甲荘 ホテル北野プラザ六甲荘

なお、年繰り越しは25日間が可能であり、翌年に与えられる日数と含めて50日間が最大で取得できます。

特別休暇

特別休暇は次の表のような休暇があります。

特別休暇の種類

事項 条件 期間
結婚 結婚日の5日前から結婚後3月経過するまでの期間 連続する5日(休日を除く)
出産前 出産予定日前 出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)
出産後 ・出産後
・養育が必要な場合は、出産予定日前7週間(多胎妊娠の場合は14週間)から、出産翌日から8週間までの期間
・出産が本人の場合は、出産翌日から8週間
・出産が妻の場合は、2日(夫)
・子の養育が必要な場合は、5日(夫)
育児休暇 生後1年に満たない子を育てるとき 1日に2回、1回につき30分
リフレッシュ休暇 勤続年数20年以上 20年に達した翌年度に連続する5日(休日を除く)
開院記念日

4月20日に在籍するもの(4月20日~10月31日までの期間)

1日
看護休暇 中学校に入る前までの子を養育する職員が、その子の看護を必要とする場合 5日(休日を除く)
ただし、中学校に入る前の子が2人以上の場合は、10日
介護休暇 要介護者の介護とその世話を必要とする場合 5日(休日を除く)
ただし、要介護者が2人以上の場合は、10日
ボランティア休暇 病院長の承認が必要 5日(休日を除く)
看護師連続休暇 勤続年数が3年以上 3年に達した年度の翌年度に連続する3日(休日を除く)
忌引 別紙参照 別紙参照

※上記以外にも特別休暇はあります。

ボランティア休暇

自発的に、かつ、報酬を得ないで、規則で定める社会に貢献する活動を行う場合、業務に支障がないと認められるときに取得可能です。

【提出物】

  1. ボランティア活動計画書PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. ボランティア活動証明書PDFファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

育児休業

3歳に満たない子を養育する場合は、最長3年間の育児休業が取得できます。

提出物

総務課への申し出により、ご用意します。

介護休暇

配偶者等が、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する場合において、初めて介護休暇の始まる日を起算日として、連続する6月の期間内で、1日又は1時間を単位として取得できます。

提出物

総務課への申し出により、ご用意します。

病気休暇

職員が負傷し、又は病気にかかり、勤務に耐えないときは、業務傷病休暇を与える場合を除き、病気休暇が与えられます。期間は、次に掲げる期間内において、必要と認められる期間です。

  1. 結核性の病気1年
  2. 結核性以外の傷病90日

医師又は歯科医師の診断書が必要な場合

  1. 3日を超える場合
  2. 1月を超える場合は、1月を経過するごとに必要
  3. 承認に際して必要があると認められたとき

業務傷病休暇

職員が業務上又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、勤務に堪えないときは、業務傷病休暇が与えられます。期間は、必要と認められる期間です。
承認を得ようとするときは、医師又は歯科医師の診断書が必要です。

休暇の申請方法

各種休暇は、各部署にある休暇簿に記入し、各所属長(師長)に提出してください。

休暇を利用する

休日をより快適にー。「公立共済やすらぎの宿」や当組合の福利厚生を利用して、特別な時間を過ごしてみませんか。

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