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イベントごとに利用できる制度

イベントごとに利用できる制度

結婚・妊娠・出産などのイベントごとに利用できる制度を紹介します。保障制度や、休暇の種類などを掲載しています。また、イベントごとに必要な申請書もとりまとめていますので、必要な書類をダウンロードし、総務課に提出してください。

結婚したとき

休暇

  • 結婚休暇(連続した5日間(休日を除く))

提 出 物

(変更する場合)

  1. 改姓届
  2. 住所変更届

妊娠したとき

休暇

妊婦の保健指導、健康検査・妊娠中の休職、補食に係る休暇

(必要と認められる期間)

  • 産前休暇(産前8週間・胎児の場合14週間)

提出物

  1. 出産予定日の診断書(妊娠証明書)
  2. 産休掛金免除申出書

超過勤務、深夜勤務免除

妊娠中又は産後1年を経過しない場合は、超過勤務、深夜勤務免除されます。

出産したとき

保障制度

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

休暇

  • 産後休暇(産後8週間)
  • 配偶者出産特別休暇(夫)(出産前後2日)
  • 子の養育休暇(夫)(中学校就学前の子を養育する場合は5日)
  • 育児休業(最長3年間)

提出物

総務課からお渡しします(育児休業申請等に係る書類一式)。

出産・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

職員本人や被扶養者の方が出産したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費・附加金が給付されます。

  • 出産・家族出産費/42万円
  • 附加金/5万円

院内保育所

小さいお子さんがいても安心して働けるように、院内保育所を開設しています。下記のページを確認してください。

復職後の働き方

特別休暇

  • 子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等に係る休暇(育児休暇)
    (産後1年に達しない子を保育する場合・1日2回それぞれ30分)
  • 子の看護休暇(5日(子が2人以上の場合は10日))

育児部分休業(勤務時間の短縮)

小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、所定労働時間の短縮を受けることができます。正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分単位で勤務しないことができる制度です。

提出物

総務課にてお渡しします。

育児短時間勤務(勤務日数の短縮)

小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育している職員は、週3日勤務若しくは週4日勤務を選択することができる制度があります。(1日の勤務時間は正規の7時間45分です。)

提出物

総務課にてお渡しします。

超過勤務、深夜勤務免除

妊娠中又は産後1年を経過しない場合は、超過勤務、深夜勤務が免除されます。

市内の子育て支援ページ

市内の子育て支援ページについては、下記のサイトを参考までにご覧ください。
詳しい情報や最新の情報については、各担当窓口に問い合わせください。

主な制度のとりまとめ

制度 男性 女性 内容
結婚休暇 連続した5日間(休日を除く)
産前・産後休暇   産前8週間、産後8週間
配偶者出産特別休暇   妻の出産時に入院付添い等を必要とする場合(2日)
育児休業 3歳未満の子を養育する場合(最長で子が3歳に達するまで)
育児部分休業 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務時間を短縮
育児短時間勤務 小学校就学の始期に達するまで(6歳の年度末)の子を養育する場合、勤務日数を短縮
子の看護休暇 中学校就学前の子を看護する場合(5日)

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